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水道法施行令
昭和三十二年政令第三百三十六号
政令
· 条文 16 件 ·
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条文一覧
第一条
(専用水道の基準)
第二条
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第三条
(水道施設の増設及び改造の工事)
第四条
(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)
第五条
(布設工事監督者の資格)
第六条
(給水装置の構造及び材質の基準)
第七条
(水道技術管理者の資格)
第八条
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第九条
(業務の委託)
第十条
第十一条
(受託水道業務技術管理者の資格)
第十二条
(国庫補助)
第十三条
(手数料)
第十四条
(都道府県の処理する事務)
第十五条
(指定都道府県の処理する事務)
第十六条
(管轄都道府県知事)
別表
別表
(e-Gov)