条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行令 第四条 (法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)

昭和三十二年政令第三百三十六号政令
(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)

第四条

第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行令第四条(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(水道施設の増設及び改造の工事) 水道法施行令 目次 第五条(布設工事監督者の資格) →