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水道法施行令 第四条 (法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)
昭和三十二年政令第三百三十六号
政令
(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)
第四条
法
第十一条第二項
に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。
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