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水道法施行規則 第八条の三 (事業の休廃止の許可の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業の休廃止の許可の申請)

第八条の三

第十一条第一項の許可を申請する水道事業者は、申請書に、休廃止計画書及び次に掲げる書類(図面を含む。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 水道事業の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類
  2. 休止又は廃止する給水区域を明らかにする地図
  3. 地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が令第四条で定める基準を超えるものに限る。)である場合は、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議したことを証する書類

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 水道事務所の所在地

3第一項の休廃止計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 休止又は廃止する給水区域
  2. 休止又は廃止の予定年月日
  3. 休止又は廃止する理由
  4. 水道事業の全部又は一部を休止する場合にあつては、事業の全部又は一部の再開の予定年月日
  5. 水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水区域、給水人口及び給水量
  6. 水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水人口及び給水量の算出根拠

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