(事業の休廃止の許可の基準) 第八条の四 国土交通大臣は、水道事業の全部又は一部の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認められるときでなければ、法第十一条第一項の許可をしてはならない。 e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗