条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第八条の四 (事業の休廃止の許可の基準)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業の休廃止の許可の基準)

第八条の四

国土交通大臣は、水道事業の全部又は一部の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認められるときでなければ、法第十一条第一項の許可をしてはならない。

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第八条の四(事業の休廃止の許可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の三(事業の休廃止の許可の申請) 水道法施行規則 目次 第九条(布設工事監督者の資格) →