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水道法施行令 第三条 (水道施設の増設及び改造の工事)

昭和三十二年政令第三百三十六号政令
(水道施設の増設及び改造の工事)

第三条

第三条第十項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
  2. 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

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