(簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
昭和五十九年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
2水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき昭和五十九年度以前の年度の予算に係る国の補助が行われた当該施設の新設又は増設についての水道法第四十四条に規定する政令で定める費用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。