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水道法施行令 第八条 (登録水質検査機関等の登録の有効期間)
昭和三十二年政令第三百三十六号
政令
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第八条
法
第二十条の五第一項
(法
第三十四条の四
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
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「水道法施行令第八条(登録水質検査機関等の登録の有効期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
水道法 第20条の5
水道法 第34条の4
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所 平成15年11月21日 平成14(行ウ)27
← 第七条(水道技術管理者の資格)
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