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水道法施行令 第八条 (登録水質検査機関等の登録の有効期間)

昭和三十二年政令第三百三十六号政令
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)

第八条

第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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