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水道法施行令 第六条 (給水装置の構造及び材質の基準)

昭和三十二年政令第三百三十六号政令
(給水装置の構造及び材質の基準)

第六条

第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

  1. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
  2. 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
  3. 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
  4. 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
  5. 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
  6. 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
  7. 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省令)で定める。

3国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

4環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第二項の国土交通省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

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