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水道法施行令 第十一条 (受託水道業務技術管理者の資格)

昭和三十二年政令第三百三十六号政令
(受託水道業務技術管理者の資格)

第十一条

第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第七条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。

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