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水道法 第四十七条 (権限の委任)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(権限の委任)

第四十七条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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