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水道法 第四十六条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(都道府県が処理する事務)

第四十六条

この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2この法律(第三十二条第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項第三十六条第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる。

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