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水道法 第四十五条の五 (国土交通大臣と環境大臣の連携)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(国土交通大臣と環境大臣の連携)

第四十五条の五

国土交通大臣及び環境大臣は、水道に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

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