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水道法 第四十九条 (特別区に関する読替)
昭和三十二年法律第百七十七号
法律
(特別区に関する読替)
第四十九条
特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
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