第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項前段の規定に違反した者
- 二
- 三第十五条第一項の規定に違反した者
- 四第十五条第二項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
- 五
- 六第二十四条の三第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者
- 七第二十四条の三第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 八第二十四条の七第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 九第三十条第一項の規定に違反した者
- 十第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者
- 十一第四十条第一項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定による命令に違反した者