条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第五十三条

昭和三十二年法律第百七十七号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項前段の規定に違反した者
  2. 第十一条第一項第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第十五条第一項の規定に違反した者
  4. 第十五条第二項第二十四条の八第一項第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
  5. 第十九条第一項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  6. 第二十四条の三第一項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者
  7. 第二十四条の三第三項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  8. 第二十四条の七第一項第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  9. 第三十条第一項の規定に違反した者
  10. 第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者
  11. 十一
    第四十条第一項第二十四条の八第一項第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定による命令に違反した者

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第五十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条 水道法 目次 第五十三条の二 →