第五十三条の二 第二十条の十三(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗