条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水道法
› 第五十三条の三
水道法 第五十三条の三
昭和三十二年法律第百七十七号
法律
第五十三条の三
第二十五条の十七第一項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第五十三条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第五十三条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条の17
← 第五十三条の二
水道法 目次
第五十三条の四 →