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水道法 第二十四条 (消火栓)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(消火栓)

第二十四条

水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。

2市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。

3水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。

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