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水道法 第二十四条の二 (情報提供)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(情報提供)

第二十四条の二

水道事業者は、水道の需要者に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

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