(簡易水道事業に関する特例)
第二十五条
簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適用しない。
2給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。
簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第十九条第三項の規定を適用しない。
2給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。