水道法 第二十四条の十三 (水道施設運営権の取消し等の通知)
昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設運営権の取消し等の通知)
第二十四条の十三
地方公共団体である水道事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
- 一
民間資金法第二十九条第一項の規定により水道施設運営権を取り消し、若しくはその行使の停止を命じたとき、又はその停止を解除したとき。 - 二
水道施設運営権の存続期間の満了に伴い、民間資金法第二十九条第四項の規定により、又は水道施設運営権者が水道施設運営権を放棄したことにより、水道施設運営権が消滅したとき。
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