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水道法 第二十四条の十二 (水道施設運営権の取消し等の要求)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設運営権の取消し等の要求)

第二十四条の十二

国土交通大臣は、水道施設運営権者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合には、民間資金法第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該当するとして、水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者に対して、同項の規定による処分をなすべきことを求めることができる。

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