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水道法 第二十四条の十一 (水道施設運営権の移転の協議)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設運営権の移転の協議)

第二十四条の十一

地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営等事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

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