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水道法 第二十四条の十 (水道施設運営権者に係る変更の届出)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設運営権者に係る変更の届出)

第二十四条の十

水道施設運営権者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者及び国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 水道施設運営権者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
  2. 水道施設運営権者の水道事務所の所在地

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