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水道法施行規則 第十七条の三 (水道施設台帳)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(水道施設台帳)

第十七条の三

第二十二条の三第一項に規定する水道施設の台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 導水管きよ、送水管及び配水管(次号及び次項において「管路等」という。)にあつては、その区分、設置年度、口径、材質及び継手形式(以下この号において「区分等」という。)並びに区分等ごとの延長
  2. 水道施設(管路等を除く。)にあつては、その名称、設置年度、数量、構造又は形式及び能力

3図面は、一般図及び施設平面図を作成するほか、必要に応じ、その他の図面を作成するものとし、水道施設につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。

  1. 一般図は、次に掲げる事項を記載した地形図とすること。
    1. 市町村名及びその境界線
    2. 給水区域の境界線
    3. 主要な水道施設の位置及び名称
    4. 主要な管路等の位置
    5. 方位、縮尺、凡例及び作成の年月日
  2. 施設平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
    1. 前号(ロを除く。)に掲げる事項
    2. 管路等の位置、口径及び材質
    3. 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の位置及び種類
    4. 管路等以外の施設の名称、位置及び敷地の境界線
    5. 付近の道路、河川、鉄道等の位置
  3. 一般図、施設平面図又はその他の図面のいずれかにおいて、次に掲げる事項を記載すること。
    1. 管路等の設置年度、継手形式及び土かぶり
    2. 制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の形式及び口径
    3. 止水栓の位置
    4. 道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の構造形式、条数及び延長

4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

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