(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第六十二条 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、次に掲げる作成とする。一法第二十二条の三の規定による水道施設の台帳の作成二第十五条第八項第一号(第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の作成 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗