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水道法施行規則 第六十二条 (電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第六十二条

電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、次に掲げる作成とする。

  1. 第二十二条の三の規定による水道施設の台帳の作成
  2. 第十五条第八項第一号第五十二条及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による委託契約書の作成

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