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水道法施行規則 第六十三条 (電磁的記録による作成の方法)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(電磁的記録による作成の方法)

第六十三条

民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる作成に代えて当該作成すべき書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

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