(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第六十四条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。一法第二十条の十第二項第一号(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の縦覧等二第十四条の十第二項第一号の規定による財務諸表等の縦覧等 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗