条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行規則 第六十五条 (電磁的記録による縦覧等の方法)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(電磁的記録による縦覧等の方法)

第六十五条

民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行規則第六十五条(電磁的記録による縦覧等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 水道法施行規則 目次 第六十六条(電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等) →