(電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 第六十六条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。一法第二十条の十第二項第二号(法第三十一条、法第三十四条第一項及び法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等二第十四条の十第二項第二号の規定により請求された財務諸表等の謄本又は抄本の交付等 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗