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水道法 第十八条 (検査の請求)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(検査の請求)

第十八条

水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。

2水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

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