第十二条の五
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。
- 一水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
- イ貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
- ロ貯水槽水道の利用者に対する情報提供
- イ
- 二貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
- イ貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
- ロ貯水槽水道の管理の状況に関する検査
- イ
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。