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水道法施行規則 第十二条の五

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令

第十二条の五

第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    1. 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    2. 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
  2. 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    1. 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    2. 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

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