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水道法施行規則 第十二条の六 (料金の変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(料金の変更の届出)

第十二条の六

第十四条第五項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。

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