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水道法施行規則 第三十五条 (廃止等の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(廃止等の届出)

第三十五条

第二十五条の七の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、様式第十一による届出書を水道事業者に提出しなければならない。

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