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水道法施行規則 第二十三条 (給水装置工事主任技術者の職務)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(給水装置工事主任技術者の職務)

第二十三条

第二十五条の四第三項第四号の国土交通省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。

  1. 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
  2. 第三十六条第一項第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
  3. 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡

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