条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水道法
› 第五十七条
水道法 第五十七条
昭和三十二年法律第百七十七号
法律
第五十七条
正当な理由がないのに
第二十五条の五第三項
の規定による命令に違反して給水装置工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第五十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条の5
← 第五十六条
水道法 目次
第六十八条(水道法の一部改正に伴う経過措置) →