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水道法 第六十八条 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道法の一部改正に伴う経過措置)

第六十八条

施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた指示とみなす。

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