(水道法の一部改正に伴う経過措置) 第六十八条 施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた指示とみなす。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗