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水道法施行規則 第五十条 (事業計画書の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業計画書の記載事項)

第五十条

第二十七条第四項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、工事費の算出根拠及び借入金の償還方法とする。

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