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水道法施行規則 第四十九条 (認可申請書の添付書類等)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(認可申請書の添付書類等)

第四十九条

第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体以外の者である場合は、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
  2. 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
  3. 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
  4. 地方公共団体以外の法人又は組合である場合は、定款又は規約
  5. 水道施設の位置を明らかにする地図
  6. 水源の周辺の概況を明らかにする地図
  7. 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  8. 導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

2地方公共団体が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第二十七条第一項に規定する国土交通省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げるものとする。

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