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水道法施行規則 第五十一条の五 (事業の変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(事業の変更の届出)

第五十一条の五

第三十条第三項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 水道事務所の所在地

2前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した事業計画書
    1. 変更後の給水対象及び給水量
    2. 水道施設の概要
    3. 給水開始の予定年月日
    4. 第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算
  2. 次に掲げる事項を記載した工事設計書
    1. 工事の着手及び完了の予定年月日
    2. 前条第二号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法
    3. 前条第三号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点
  3. 水道施設の位置を明らかにする地図
  4. 前条第一号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
  5. 前条第一号又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
  6. 前条第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  7. 前条第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類

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