(事業の変更の届出)
第五十一条の五
法第三十条第三項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一届出者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二水道事務所の所在地
2前項の届出書には、次に掲げる書類(図面を含む。)を添えなければならない。
- 一次に掲げる事項を記載した事業計画書
- イ変更後の給水対象及び給水量
- ロ水道施設の概要
- ハ給水開始の予定年月日
- ニ法第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日及び変更後の経常収支の概算
- イ
- 二
- 三水道施設の位置を明らかにする地図
- 四前条第一号(水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号において同じ。)又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
- 五前条第一号又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道用水供給事業経営に関する意思決定を証する書類
- 六前条第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 七前条第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類