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水道法 第四十五条の三 (手数料)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(手数料)

第四十五条の三

給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2給水装置工事主任技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

3前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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