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水道法 第四十五条の二 (研究等の推進)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(研究等の推進)

第四十五条の二

国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並びに調査の推進に努めるものとする。

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