(国の特別な助成) 第四十五条 国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗