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水道法 第四十五条 (国の特別な助成)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(国の特別な助成)

第四十五条

国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。

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