(国庫補助) 第四十四条 国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗