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水道法 第四十四条 (国庫補助)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(国庫補助)

第四十四条

国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。

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