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水道法 第四十三条 (水源の汚濁防止のための要請等)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水源の汚濁防止のための要請等)

第四十三条

水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。

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