(業務の休廃止の届出)
第五十六条の七
法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の九の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第二十の三による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の九の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第二十の三による届出書を国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。