条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第三十四条の三 (検査の義務)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(検査の義務)

第三十四条の三

前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第三十四条の三(検査の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二 水道法 目次 第三十四条の四(準用) →