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沖縄総合事務局組織規則 第六十六条 (河川課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(河川課の所掌事務)

第六十六条

河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄振興特別措置法第九十九条第一項に規定する二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。
  2. 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、管理ダム(沖縄振興特別措置法第九十九条第七項の規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)が適用されるダムをいう。以下この条において同じ。)、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)に要する費用に関する資料の作成に関すること。
  4. 河川事業等に関する工事の調査に関すること。
  5. 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
  6. 気象及び雨量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。
  7. 流域における治水及び水利並びに流域の振興及び連携等に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 第六十五条第七号及び第十六号に掲げる事務のうち、技術的審査に関すること。
  9. 沖縄振興特別措置法第九十九条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務のうち、工事の実施の調整に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
  10. 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
  11. 十一
    低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
  12. 十二
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
  13. 十三
    大規模な津波に対する対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  14. 十四
    水防に関すること。
  15. 十五
    二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
  16. 十六
    二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
  17. 十七
    二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
  18. 十八
    河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
  19. 十九
    管理ダムの維持及び修繕その他の管理の実施に関すること。
  20. 二十
    管理ダムの操作規則に関すること。
  21. 二十一
    管理ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
  22. 二十二
    水に関する情報収集及び発信に関すること。
  23. 二十三
    雨水出水浸水想定区域に関すること。
  24. 二十四
    水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
  25. 二十五
    受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
  26. 二十六
    エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
  27. 二十七
    前三号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
  28. 二十八
    流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
  29. 二十九
    公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

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