(道路建設課の所掌事務)
第六十七条
道路建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路に関する整備及び保全に関する計画に関すること。
- 二道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に要する費用に関する資料の作成に関すること。
- 三道路に関する調査に関すること。
- 四道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
- 五道路に係る環境対策に関すること。
- 六道路の整備等に関する長期計画に関すること。
- 七道路の構造の調査に関すること。
- 八道路の整備等に関する長期計画に関する調査に関すること。
- 九道路に関する工事の実施の調整に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
- 十直轄工事の請負工事の内容審査に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
- 十一道路に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
- 十二道路の整備等の指導、監督及び助成に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
- 十三指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の整備及び保全に係る助成に関すること。
- 十四指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
- 十五県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
- 十六地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
- 十七地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課及び建設工務室の所掌に属するものを除く。)。