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沖縄総合事務局組織規則 第四条 (総務部企画調整課の所掌事務の特例)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(総務部企画調整課の所掌事務の特例)

第四条

総務部企画調整課は、第十五条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第二号及び第三号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。

2前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前項の事務の一部を総務部企画調整課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。

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農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方農政局において所掌することとされている事務
  2. 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務
    1. 民有林野に係る次に掲げる事務
    2. 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
    3. 持続的な養殖生産の確保に関すること。
    4. 栽培漁業の促進に関すること。
    5. 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
  3. 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前二号に規定する事務に係るものを行うこと。
  4. 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号及び第二号に規定する事務に係るものを行うこと。
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