(総務部企画調整課の所掌事務の特例)
第四条
総務部企画調整課は、第十五条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第二号及び第三号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前項の事務の一部を総務部企画調整課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
総務部企画調整課は、第十五条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第二号及び第三号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前項の事務の一部を総務部企画調整課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。