(総務部の所掌事務の特例)
第三条
総務部は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号。以下「経費配分政令」という。)第三条各号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2総務部は、第二条各号及び前項に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)で総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。